失業や病気…ヤバい時に役立つ「手当・給付16選」 コロナで休業・自宅療養した人のための手当も

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⑩出産育児一時金(健康保険)

妊娠4カ月(85日)以上の人が出産したときに、健康保険から原則として1児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)が支給される制度。

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⑪出産手当金(健康保険)

健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される制度。

⑫育児休業給付金(雇用保険)

育児休業の期間中、休業前の賃金に応じて、雇用保険から支給される給付金。原則は子どもが1歳までだが、保育所等に入れないなどの理由があれば、最長2歳まで延長される。

介護・子どもの教育関係の手当

⑬介護休業給付金(雇用保険)

家族の介護のために仕事を休んだ場合、給与の67%を受給することができる制度。3回まで、合算で計93日まで支給される。

⑭高額医療・高額介護合算療養費制度(介護保険)

1年間(8月1日から始まり翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、介護保険によって自己負担額を軽減してくれる制度。

⑮高額介護サービス支給制度(介護保険)

公的介護保険を利用し、自己負担1割の合計の額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、「高額介護サービス費」として介護保険から払い戻される制度。

⑯修学支援新制度(文部科学省)

新型コロナウイルスの感染拡大などにより、家計が急変した学生や短大生、高等専門学校などに通う学生に、入学金・授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される制度。

梅田 泰宏 公認会計士・税理士

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Yasuhiro Umeda

1954年東京生まれ。公認会計士・税理士。中央大学卒業後、監査法人中央会計事務所(現・みすず監査法人)を経て、83年梅田公認会計士事務所を設立。2004年、企業へのワンストップサービスを実現する、社会保険労務士、司法書士との合同事務所「キャッスルロック・パートナーズ」を設立。06年には税務部門を税理士法人として分離して新スタート。現在、約250社の企業ならびに外資系現地法人に対し、財務指導から税務業務まで幅広くサポートしている。

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