性犯罪の「みだら」と「わいせつ」、どう違う? 報道ではどのように書き分けているのか

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未成年者を狙う性犯罪事件が、繰り返し報じられている。12月上旬には、中学3年生の少女に「みだらな行為」をしたとして、陸上自衛隊陸士長の男性(22)が、群馬県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。

同じころ、12歳の女子中学生に「わいせつな行為」をしたとして、無職の男性(34)が強制わいせつの容疑で福岡県警に逮捕されたことが報じられている。

このように、新聞やテレビのニュースでよく目にする「みだらな行為」と「わいせつ行為」。どちらも「いやらしいことをしたんだな」という想像はできるが、具体的な違いがよくわからないという人も多いだろう。

報道でも「書き分け」されてている

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「みだらな行為」と「わいせつな行為」という報道の表現は、どこがどう違うのだろうか。また、罪の重さに差はあるのか。元新聞記者という経歴をもつ長谷川 裕雅弁護士に聞いた。

「今回の最初の事例では、青少年保護育成条例違反の行為を『みだらな行為』と表現しています。また、『わいせつな行為』という表現は、刑法176条の強制わいせつ罪について報じる際に用いられていますね。

たしかに似ている表現ですが、報道における書き分けは、条文上の言葉をそのまま反映したものになっているようです」

長谷川弁護士はこのように説明する。法律や条例の言葉の違いということだが、具体的にいうと、どういうことだろう。

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