前夜の酒で逮捕?「酒気帯び運転」の基準とは 「飲んだら乗るな」は当たり前だが……

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師走に入り、酒気帯び運転で摘発されるケースが相次いでいる。岡山県倉敷市では12月中旬、乗用車との衝突事故を起こした消防士の男性が、酒気帯び運転の現行犯で逮捕された。

報道によると、事故が起きたのは午前11時すぎだったが、男性は前日の夜に日本酒を飲んでおり、「酒が残った状態で運転した」と認めているという。前の晩に飲んだ場合でも「酒気帯び運転」で摘発されるケースがあるのだ。

酒気帯び運転には「2種類」ある

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

忘年会や新年会で、お酒を飲む機会が多くなるこのシーズン。「飲んだら乗るな」は当然だが、そもそも、どういう状態で運転すると「酒気帯び」とされるのだろうか。何か基準のようなものがあるのか。阿部泰典弁護士に聞いた。

「酒気帯び運転は、道路交通法65条1項で禁止されています。同条は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と規定しています。『酒気を帯びて』とは、そうした状態が顔色や呼気など『見た目』でわかる状態のことをいいます」

見た目で「お酒を飲んでいるな」と警察官が考えたら、逮捕されてしまうのだろうか。

「酒気を帯びての運転が、ただちに刑事罰を受けるわけではありません。要件の違いで、『(政令数値以上)酒気帯び運転罪』と『酒酔い運転罪』とに分けられます」

阿部弁護士はこう述べる。両者はどう違うのだろう。

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