年末年始の「シフト強要」に法的問題はない? 使用者はアルバイトの希望を無視できるのか
年末年始は、多くの人たちにとって、ゆっくり心身を休めることができる時期だ。だが、土日・祝日に関係なく営業しているサービス業などは、むしろ、忙しくなる時期かもしれない。ネットでは、ある企業がアルバイトに向けて「正月休みは許可しない」という張り紙を出したことが「ブラックすぎる」と話題になっている。
ツイッターに投稿された画像は、スタッフルームの張り紙で、雇用者から従業員に向けたメッセージが書かれている。年末年始には働けないと申告したアルバイトに対して、そのようなことは認めないと告げる内容だ。
「正月なので忙しいです。始めの面接の時も入れるか聞いています。そもそも大型連休入れない子は採用しません」「家族と一緒に、友達と一緒に、地方の子であれば実家に帰る等、この様な理由であれば許可しません」と呼びかけている。
「労働契約」や「就業規則」に根拠があるか
このように、年末年始に休みを希望しているアルバイトに対して、雇用者側が拒否する姿勢をとることは問題ないのだろうか。労働問題にくわしい波多野進弁護士に聞いた。
「通常の会社なら、年末年始が休日になっていることが多いでしょう。しかし、コンビニやデパートなど、年末年始に営業することが前提となっている業態もありますよね。そういった職場では、アルバイトの休みの希望を拒否できる場合があります」
それはどんな場合だろう。