いじめで不登校、加害児童を転校させられる? 親の「同じ目にあわせてやりたい」は通じるか
我が子がいじめられて不登校になったので、いじめた側に責任を取ってもらいたい——。弁護士ドットコムの法律相談に、こんな質問が寄せられている。
相談者の息子は、小学校で同級生から仲間外れにされ、ネットに「お前はクラス中から嫌われている」と書かれたり、教科書を投げられたりしたという。そのため、1カ月ほど学校に行けず、精神科にも通うほどのダメージを受けた。いじめの加害者は、母親と教師に連れられて相談者の自宅を訪れ、母親とともに謝罪した。しかし、謝罪はこの一度きり。誠意の感じられない態度に、相談者の怒りは収まらなかった様子だ。
転校を求めることはできない?
相談者は「いじめた子には学校に来ないでほしい。同じ目にあわせてやりたい」と書き込んでいる。当の息子も、教師から「どうすれば学校に来られるかな」と聞かれ、「いじめた子が転校すれば」と答えているという。このようなケースで、いじめの加害者に転校してもらうという要求をすることはできるだろうか。学校教育の問題にくわしい小池拓也弁護士に聞いた。
「残念ながら、いじめられた児童の側に、いじめた児童の転校を求めるような権利はないといってよいでしょう。権利として認められているのは、原則として民事上の損害賠償請求のみです。つまり、おカネを請求できるだけなのです」
では、せめて、いじめの加害者の退学や停学処分を求めることはできないだろうか。