《プロに聞く!人事労務Q&A》年俸制へ移行する時の注意点を教えて下さい

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■年俸制対象社員にも割増賃金が発生する

企業は、労働者があらかじめ上司と話し合いで決定した目標の達成度合いで年俸額を決めており、その達成に要した時間は年俸額に含まれていると認識しています。

しかし、労働基準法第37条では、労働者に時間外労働、休日労働等を行わせた場合は、その時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。

○ 年俸に割増賃金を含む場合
年間の割増賃金額を年俸に含めて支払うこともできます。この場合は、年俸額の内訳として、所定労働時間部分と時間外労働時間部分を明確に区別する必要があります。

○ 割増賃金の定額払い
時間外労働時間部分を毎月定額払いする場合は、実際の時間外労働時間数により算出した割増賃金額に満たない場合は、不足分を支払う必要があります。

○ 割増賃金を支払わなくてもいい労働者
管理監督者については、時間外労働、休日労働の割増賃金を支払う必要はありませんが、深夜割増賃金は支払う必要があります。

また、みなし労働時間制適用労働者は、労使協定等によって見なした時間に対する割増賃金を支払えば足りますが、みなし労働時間制は労働時間の算定に適用されるだけで、休日労働、深夜労働には適用されません。

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