在宅勤務のごみを「家庭ごみとして出す」深刻問題 清掃職員は極限まで減少、ごみの量増は厳しい

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ともあれ、同じコンビニ弁当から生じるごみでも、家庭で排出する場合は一般廃棄物としていっしょくたにしていいのだが、事業者が同じごみを排出する場合は一般廃棄物と産業廃棄物に分けて排出するという不思議な現象が生じている。たかが「ごみ」、だが奥は深いのだ。

いったいなぜ、このような不思議な現象が起きるのだろうか?

「ごみ」と一言にいっても「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、細かく定められている。そこでは「ごみ」は大きく一般廃棄物と産業廃棄物に分類される。

そのうち一般廃棄物は「ごみ」「し尿」「特別管理一般廃棄物」に分類され、さらに「ごみ」は「家庭ごみ」と「事業系ごみ」に分類される。産業廃棄物も大きく2つに分類される。

家庭ごみの処分は市区町村が担っているが…

読者の皆さんの家庭での毎日の生活から生じるごみは「家庭ごみ」であり、その処分は基礎自治体である市区町村が担っている。

一方、事業者から排出されるごみは少々ややこしい。というのも、事業者からは一般廃棄物扱いになる「事業系ごみ」と産業廃棄物扱いになる「事業活動に伴って生じる法令で定められた20種類の廃棄物」の両者が排出されるからである。

燃えるごみは「一般廃棄物」、燃えないごみや弁当がら、びん・缶・ペットボトルは「産業廃棄物」の区分になる。

「事業者から出されるごみ」と言われると、会社員の方々や学生の皆さんにとっては関係ないと思われるかもしれない。しかし、会社や大学の中、駅の構内、商業施設の利用時などに捨てるごみは、事業者から出されるため、事業系ごみとして処理される。さらに、後ほど詳しく説明するが、実はテレワーク中のごみも事業ごみに分類されるのだ。

この事業者から出されるごみは、前出のとおり燃えるごみ(一般廃棄物)とそれ以外(産業廃棄物)に分かれるため、冒頭のような現象が起きる。

さらに廃棄物処理法を読み解いていくと、興味深い規定がある。

同法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められている。つまり、事業者は事業で生じた廃棄物は自ら処理する必要があるというのだ。

しかし、実際に自らでは処理できないため、民間の廃棄物処理の許可業者(以下、廃棄物処理業者)に処理を依頼せざるをえない。ところが、大都市では無数の小規模事業者が存在し、そこから排出されるごみは少量であるため採算が合わず、引き受けてもらえないケースもある。

そのため、同法では、区市町村が「一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物」と、区市町村が「処理することが必要であると認める産業廃棄物」については、区市町村が処理できると定めている。

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