《プロに聞く!人事労務Q&A》休日振替は何回まで可能ですか?

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《プロに聞く!人事労務Q&A》休日振替は何回まで可能ですか?

 

回答者:鈴木社会保険労務士事務所 鈴木ひろみ

質問

 休日に労働を命じるため、あらかじめ休日を振り替えた後、再度、別の日に休日を振り替えることは可能ですか? 可能であるとして、再振替、再々振替・・・と、どこまで休日の振替は許されますか?

回答

法律上は、休日振替後に再度の振替を禁止したり、振替回数の制限は設けられていません。

しかし、休日振替を行う場合、【1】就業規則に規定されている(事前に行う・振替日を特定する等)、【2】4週4日の休日が確保されているという条件が求められます。

このことから、自然と振替休日の再振替回数にも制限が生じるのではないかと思います。

<4週4日の休日は確保されなければならない>
(前提条件)
月~金:所定労働時間7時間、土:所定労働時間5時間、日:休日
1日を起算して4週4日をとる

また、休日振替の再振替の回数に限度がないとして再振替、再々振替を実施した結果、一賃金支払期を超えてしまう場合があります。

賃金は、原則として賃金の起算日から締め日の一賃金支払期に労働した対価をすべて支払わなければなりません。よって、一賃金支払期を超えて再振替等を実施するのは、賃金の全額払いの原則を考慮した場合疑問が残ります。

一賃金支払期の範囲内で振替休日を取得できないのであれば、休日の割増賃金として精算する必要が出てくるでしょう。

結論としては、4週4日の休日を確保しつつ、一賃金支払期の範囲内であれば、休日の再振替は、問題ないと思います。ただし、就業規則の規定にのっとり事前に手続きを行うことが大前提です。

鈴木ひろみ(すずき・ひろみ)
東京都社会保険労務士会所属。法政大学法学部法律学科卒業。東映CM入社。TV-CMの製作進行、プロダクションマネージャーとしてTV-CMの企画・製作を担当。その後、ファッション雑誌編集者を経て、1995年に鈴木社会保険労務士事務所を開設。著書に「どうなるの?わたしたちの労働環境」、「得する年金損する年金 図解新年金制度」など。


(東洋経済HRオンライン編集部)

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

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