大谷部長は「東京地検は出資法違反が経済的に引き合わないことを罰金併料によって強く感銘付ける必要があるとの方針のもとに厳しく対処しているが、裁判所でもおおむね厳正な量刑の判決が言い渡されている」と指摘したうえで、「量刑の考慮要素は超過利息額、違法な利率の程度、現実に得た不法利得の額、貸金業における立場、営業時間(稼動時間)、営業規模、同種前科の有無、被害弁償の有無などが総合考慮されている」と付け加えた。
09年5月~12月の間に刑事部が出資法違反で公判請求した事案で09年度内に判決が出たのは60件。うち経営者に関する判決は19件で、実刑2件、執行猶予付きが17件。実刑のうち懲役1年の事案は無店舗営業で携帯電話によるヤミ金業者で、執行猶予中(詐欺罪)の犯行。懲役4年の事案は偽造罪と併合審理されたもの。
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