「懲役と罰金の両方をヤミ金に課す併料は『利欲犯を犯したらこれだけ取られるので引き合わない』」《東京地検定例会見》
併料された罰金は20万~600万円。大谷部長は「経営者はともかく、単なる従業員に罰金を併料することはヤミ金事案以外では珍しく、この点でも裁判所の厳しい姿勢が表れている」と指摘する。罰金600万円の併料となった従業員は開店当初から従業員として5年以上ヤミ金に従事し、犯行により得た利益も多額であると認定された事案。一部被害弁償し示談も成立しているにもかかわらず併料となった。
罰金
20万~100万円未満 11件
100万~200万円未満 16件
200万~300万円未満 10件
300万円 2件
600万円 1件
大谷部長は06年の「『組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律』の一部改正で、出資法違反による違法収益はそれまで没収・追徴の対象ではなかったが、本改正によって没収・追徴が可能になった。没収・追徴した金銭は被害者等に支給することになった」としたうえで、「東京地検でも7月下旬ころに没収金の支給を開始する」とした。7月下旬の給付予定金は735万5593円。08年7月25日に給付開始決定があった五菱会ヤミ金事件の給付資金は29億5000万円余で、申請人約7000人、資格裁定者約5500人。
「ヤミ金事件の件数は今後増えるか」との記者の質問に対し、大谷部長は「増えると思う。ここ数年、増えている」と回答していた。
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