希少生物の主要な生息地で自然破壊が進む…「釧路湿原メガソーラー問題」釧路市と事業者の激しい攻防

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昨年12月30日、雪に覆われた釧路市貝塚の事業予定地に整地のための転圧機が残されていた(写真:住民が撮影)

メガソーラーによる自然環境破壊が進む北海道・釧路湿原で、今年1月1日以降に着工される事業に釧路市の新たな条例が適用され、厳しい規制が始まった。

新条例の適用を免れようとしたのか、大阪の事業者は昨年暮れ、計11件の事業予定地で次々に伐採や整地に手をつけた。法令順守をめぐり、市と事業者間の攻防が続く。一方、国による法制度の改善を念頭に、市民や研究者が希少生物を確実に保全するための調査に動き出した。

法令順守をめぐる釧路市と事業者の攻防が激化

冷たい強風が吹き荒れた1月15日、北海道の鈴木直道知事が釧路市内2か所の株式会社「日本エコロジー」(本社・大阪市、松井政憲社長)の事業地を視察。報道陣に囲まれ、「法令順守が大前提」と強調した。

事業者は今年着工する事業については、「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例」(2025年10月施行)、それ以前に着工した場合は、「自然と共生する太陽光施設の設置に関するガイドライン」や市文化財保護条例を守らなくてはならない。

日本エコロジーは市内11件の事業予定地についてガイドラインに基づく届け出を出し、12月中に着工すると伝えた。市環境保全課によると、このうち8件は希少生物への影響をめぐる市博物館との協議が終わっていない段階だった。12月24日にはこのうち5件について、市教育長が市文化財保護条例に基づく手続きを取るよう、事業者に通知した。

市文化財保護条例第9条は、市指定の天然記念物・キタサンショウウオの生息に影響を及ぼす切り土、盛り土、埋めたて、水路の掘削、樹木の伐採、植生や表土の改変を伴う工事、融雪剤や土壌硬化剤の散布などを行う場合、事業者は申請を行って市教育委員会の許可を得る必要がある、としている。

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