《プロに聞く!人事労務Q&A》管理職に対しても、育児・介護の短時間勤務や所定外労働免除をしたほうがいいですか?

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なお、ご相談にある「管理職の立場にある従業員への取り扱い」に関してですが、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、もともと労働時間、休日、休憩に関する規定は適用が除外されています。したがって、管理・監督者については、所定労働時間の短縮措置および所定外労働の免除の措置を講じなくとも差し支えないことになります。

ただし、労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に則して判断すべきであるとされています。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、いわゆる「名ばかり管理職」等であって、同号で規定する管理監督者に当たらない場合には、短時間勤務制度および所定外労働時間の免除の適用対象なります。

しかし、労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」に対して、法的義務はないから制度適用はしない、とすることがはたして良いかと言えば、仕事と家庭の両立支援を図る観点からみれば必ずしも望ましいとは言えないでしょう。こうした措置は、管理監督の立場にある者がリードしてこそ定着し、働き方の工夫が生まれるものです。

できるだけ、一般労働者に準じた措置を講じることが望ましいと言えます。

石澤清貴(いしざわ・きよたか)
東京都社会保険労務士会所属。法政大学法学部法律学科卒。日本法令(人事・労務系法律出版社)を経て石澤経営労務管理事務所を開設。
商工会議所年金教育センター専門委員。東京都福祉サービス第三者評価者。特に労務問題、社内諸規定の整備、人事・賃金制度の構築等に特化して業務を行う。労務問題に関するトラブル解決セミナーなどでの講演や執筆多数。


(東洋経済HRオンライン編集部)

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

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