あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第8回)--職業訓練を受ければ、失業保険の期間が延長される?

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ただ例外として、「自己の労働による収入があったため、基本手当が支給されないことになった日」についても、うまく時間の調整ができて公共職業訓練等を受けていれば、受講手当の支給が認められていることを押さえておきましょう。

緊急雇用対策
最近、雇用のセーフティネットという言葉をよく耳にします。不況で職を見つけられず、雇用保険の対象にもならない人を、どう救済するのかが課題となっています。

雇用保険法第3条には、失業等給付のほかに「雇用安定事業」と「雇用能力開発事業」を行うことができると規定されています。社労士試験では「雇用保険二事業」と呼ばれるこの事業の一部を、「独立行政法人雇用・能力開発機構」が行っていることを覚えておきましょう。中でも、現在注目されているのは、政府が緊急雇用対策の一環である「緊急人材育成・就職支援基金」による職業訓練(基金訓練)を積極的に推進していることです。

基金訓練は、雇用保険の受給要件がない人たちに「訓練・生活支援給付金」を支給する画期的な制度です。支給月額は、被扶養者がいれば12万円、それ以外の場合は10万円となっています。また、給付金だけでは生活費が不足する人たちを対象に、労働金庫が窓口となり、審査を行ったうえで、貸し付けも行っています。さらに、中央職業能力開発協会に認定された基金訓練を行った機関についても、「訓練奨励金」「新規訓練設定奨励金」などのインセンティブが設けられています。

さて、次回は運を天にまかせて、シルクロードに旅立ちます。


【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

 

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