あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第8回)--職業訓練を受ければ、失業保険の期間が延長される?

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そこで考えたのが、公共職業訓練に挑戦して、基本手当の受給期間を延ばしてもらうことでした。資格取得のための勉強をしながら、その間、失業保険の期間も延長してもらえる。この耳寄りな情報は、先に会社を退職した妻から教えてもらいました。

早速、5月11日に東京都立板橋技術専門学校の「介護サービス科」に申し込みました。高齢化社会に求められる職種という、漠然としたイメージはありましたが、とにかく何でもいいから間に合うものを受けようと、必死だったのが正直なところです。

試験と面接は6月4日でしたが、その前に下見を兼ねて、学校の見学に行きました。介護研修のためのすばらしい施設に驚くとともに、体力的に自分にこの重労働が務まるかどうか一抹の不安も感じました。

そんな不安が影響したのか、1週間後、選考の結果、不合格という通知が届きました。さて、これからどうしたらよいものか。また試行錯誤がはじまりました。

技能習得手当

雇用保険法第36条に「技能習得手当は受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、その公共職業訓練等を受ける期間について支給される」と規定されています。

説明を補足すると、失業保険が切れる前に、ハローワークが認定している職業訓練の受講を開始すると、2年間を上限に受講期間中は基本手当が延長されます。そしてさらに技能習得手当として、日額500円の「受講手当」と交通費の「通所手当」が上乗せされるわけです。なお、この受講手当は2012年3月31日までの限定で、日額700円に増額されています。

試験対策上、押さえておきたいのは、支給されない場合とその例外です。技能習得手当は原則、基本手当の支給対象となる日についてのみ支給されます。したがって、公共職業訓練等を受講しない日、待機期間中の日、給付制限期間中の日、傷病手当の支給対象となる日は支給されないとされています。

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