確定申告「コロナ関連措置」意外と知らない要点 特別定額給付金、持続化給付金はどうなる?
新型コロナウイルスの影響で、昨年は1人10万円の特別定額給付金や持続化給付金の支給など、さまざまな臨時措置がありました。今年の確定申告で気をつけたい点などを『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和3年3月15日締切分』から取り上げます。
確定申告で気をつけたいコロナ関連の臨時措置
確定申告に関係する新型コロナウイルス関連の臨時措置には、主に次の4つがあります。
①1人10万円の特別定額給付金の支給
②持続化給付金、感染拡大防止協力金の支給
③初めて住宅ローン控除を受ける人への臨時措置
④イベント中止のチケットが寄附金控除の対象に
②持続化給付金、感染拡大防止協力金の支給
③初めて住宅ローン控除を受ける人への臨時措置
④イベント中止のチケットが寄附金控除の対象に
③は住宅ローン控除に関する臨時措置で、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合にも控除を受けられるようにするというものです。④は新型コロナウイルスの影響で中止されたイベントのチケットを払い戻さなかったときの特例です。
では、それぞれについて説明していきましょう。
①1人10万円の特別定額給付金
市区町村から支給された1人10万円の特別定額給付金は、非課税です。確定申告の必要はありませんので、何もしなくて大丈夫です。
②持続化給付金、感染拡大防止協力金の支給
新型コロナウイルスの影響で持続化給付金を受け取った人や、自粛要請への対応として感染拡大防止協力金を受け取った人は、申告が必要です。家賃支援給付金、雇用調整助成金なども同様です。
これらは原則として、白色申告なら「その他の収入」に、青色申告なら「雑収入」に計上します。
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