確定申告「コロナ関連措置」意外と知らない要点 特別定額給付金、持続化給付金はどうなる?
2. 中古住宅をリフォームして6カ月以内に入居できなかった場合
中古住宅を購入して、居住前にリフォームなどをした場合には、購入の日から6カ月以内に入居することが、住宅ローン控除を受けるための条件になっています。しかし、新型コロナウイルスの影響で6カ月以内に入居できなかった場合も、住宅ローンを受けることができるようになりました。
この特例を受けるための条件と内容は下図のとおりです。
「寄附金」とみなされるイベント中止のチケット
令和2年1月1日~令和3年1月31日までの間に、国の自粛要請を受けて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベント(文部科学大臣の指定行事)についても、臨時措置があります。
チケット代金の払い戻し(一部または全部)を受けなかったときは、そのチケット代金を「寄附金」としてみなして、寄附金控除(所得控除)または公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)の対象にできることになりました。
申告にあたっては、寄附金控除と公益社団法人等特別控除のどちらか有利なほうを選択できます。一般的には、課税所得が900万円以下であれば、税額を直接減らせる税額控除のほうが有利です。
寄附金控除では、下の算式で計算した金額を、所得から引くことができます。
一方、公益社団法人等寄附金特別控除では、下の算式で計算した金額を税額から引けるようになります。100円未満の端数は切り捨てです。
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