確定申告「コロナ関連措置」意外と知らない要点 特別定額給付金、持続化給付金はどうなる?
例えば、青色申告決算書では「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「雑収入」の欄に書き込んで、1~12月の売り上げなどと合計し、その合計額を1ページ目の「売上(収入)金額」の欄に書きうつします。
なお、給与所得者で持続化給付金を受け取った場合やGo To キャンペーン事業で受け取った給付金は「一時所得」となります。また、雑所得者が受け取った給付金は、「雑所得」として申告します。
住宅ローン控除を受ける際の注意点
今年初めて住宅ローン控除(正式名称は、住宅借入金等特別控除)を受ける人への臨時措置もあります。この特例は、新型コロナウイルスの影響で令和2年中に入居(住まいとして利用)できなかった場合と、中古住宅をリフォーム・増改築をして6カ月以内に入居できなかった場合の2種類があります。
1. 令和2年中に入居できなかった場合
本来は令和2年12月31日までに入居することが住宅ローン控除を受けるための条件ですが、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合にも、臨時措置として住宅ローン控除の特例(13年間)を受けられるようになりました。ただし、この特例を受けるためには条件があります。
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