「確定申告」、遅れた時のヤバ過ぎる3大罰則 30%近く所得税が増えるケースも

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
期日に遅れると、厳しいペナルティが待っています(写真:chombosa/ PIXTA)
確定申告の期限日も残り5日となりました。まだ申告が済んでいない方は要注意。期日内に申告できないと、様々な罰則を課せられるリスクがあります。
テレビ出演や執筆活動など、「税金」をテーマにした幅広い知識を発信する“元国税局芸人”のさんきゅう倉田さんが、今回は「確定申告が間に合わなかったときの罰則」について詳しく解説します。

2018年の確定申告期間の最終日は3月15日(木)。まだ申告していない方は、急いで確定申告の準備をしたほうがいいでしょう。

確定申告は自分の「所得」と、それを基に算出される「所得税」を明らかにする作業です。前回紹介したように、会社員やパートの方でも以下の項目に当てはまる人は、確定申告をして、納税する“義務”があります(還付を受ける場合は除いて)。

【2018年3月12日2時25分追記】記事初出時、「確定申告をする“義務”があります」と表記しましたが、上記のように修正しました。

1. 2017年に給与以外で得た利益が20万円を超えた
 ※毎月2万円程度の副収入があった方は要注意
2. 年収が2000万円を超えた
3. 複数の会社から給与をもらっている(かつ、メイン以外の給与が20万円以上)
4. 競馬や競輪、パチンコなどのギャンブルで50万円以上の利益を得た
5. ふるさと納税した自治体が6カ所以上ある
6. 2017年の途中に会社を退職して、年末調整を受けていない

恐ろしい「3つの罰則」

もし確定申告が期日に間に合わないと、かなり厳しい罰則が待っています。

最終日の3月15日以降に申告する人は、税務署から「期限後申告」として扱われ、「無申告加算税」という罰則的税金が課せられます(※ちなみに申告を通じて所得税の“還付”を受けられる人は、期限後申告による無申告加算税は課せられません)。その場合、あなたが本来支払うべき所得税に、さらに5%上乗せした額の税金を納めなければいけません。

「なんだ5%程度か。意外と少ないし、忙しいから期限後申告でもいいかな」と甘く見ている方は要注意。

期日を超えて申告する場合は、無申告加算税に加えて「延滞税」という利息も納める必要があります。

次ページさらに“税務署の目”も厳しくなる
関連記事
トピックボードAD
マーケットの人気記事