バカ高い資格取得費用を国に払ってもらう裏技 給付金制度をうまく利用するにはどうする?

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4つ目の給付金制度である教育訓練支援給付金は、昼間の専門実践教育訓練を受けている、失業中の人を対象とした給付金です。ただし、この給付金制度は45歳未満の人が対象で、2022年3月までの時限措置となります。比較的若い人向けといえます。

当該給付金は、失業給付である基本手当をもとに計算されます。基本手当の日額は賃金日額(離職直前の6カ月間の賃金の総額を180で割った額。上限額・下限額あり)の45~80%ですが、失業の認定を受けた日について、基本手当の80%が教育訓練支援給付金として支給されることになります(基本手当が支給される期間は除く)。

65歳以降に雇用保険加入しても使える

以上のように教育訓練給付制度の給付金は4種類あります。それぞれの給付金の受給の要件については、実際はさらに細かく設定されていますが、受給資格があるかハローワークに照会することも可能です。

2017年1月より、65歳以上で雇用される人は高年齢被保険者と呼ばれる被保険者となり、65歳未満の被保険者(一般被保険者)のように雇用保険に加入することになりました。45歳未満を対象とした教育訓練支援給付金を除き、65歳以上の人もこれまで述べた一定の雇用保険加入期間があって、指定された講座を修了すれば教育訓練給付金を受けることができます。

「生涯現役社会」ともいわれる中で、すでに65歳以上の人も、今後65歳を迎える人も、実務に役に立つ資格、職業生活を充実させるような資格に挑戦し、教育訓練給付制度も活用してみてはいかがでしょうか。

井内 義典 ファイナンシャル・プランナー

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いのうち よしのり / Yoshinori Inouchi

株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。FP、特定社会保険労務士。公的年金が専門で、これまで3000件を超える年金相談業務を経験し、地方自治体職員、年金事務担当者、ファイナンシャル・プランナー向けの年金研修・セミナーで講師も務めている。また、年金、社会保険に関して、専門誌、インターネット等での執筆や、書籍の監修も行ってきており、執筆数については合計で約200本に上る。「FP相談ねっと」認定FP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合組合員、日本年金学会会員として活動中。

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