年金は定年後の65歳以降も働くとどうなるのか 2022年からの年金制度変更を知っていますか
50代後半を迎えると、60代以降の年金の受給を意識することになります。一方で60代になっても引き続き勤務する人も当たり前になってきました。
では、その場合、受給できる年金の額はどうなるのでしょうか。負担してきた保険料の額によっても異なりますが、勤務をしながら厚生年金保険制度の被保険者(加入者)として保険料を掛け続けると、その保険料は、受給する年金に対してどのように扱われるのでしょうか。
すでに厚生年金保険料の払い込みは70歳まで可能
年金の支給開始年齢は、60歳から65歳へと段階的に引き上げられつつありますが、65歳支給開始(男性:1961年4月2日以降生まれ、女性:66年4月2日以降生まれ。会社員等の場合)の人は、もちろん65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるようになります。
一方では、65歳までの継続勤務時代から、いわば「70歳定年時代」も到来しつつあります。現行制度上、会社員等で在職しているのであれば、厚生年金には70歳になるまで加入し続けるのです。この場合、70歳到達日(70歳の誕生日の前日)の前月分までは、保険料の負担が発生することになります。給与からの保険料は「標準報酬月額×18.3%」、賞与からの保険料は「標準賞与額×18.3%」で計算され、労使折半のため、被保険者はその半分(9.15%分)を負担します。
厚生年金保険料を負担し続けると、受給する年金額に反映されますが、20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間と20歳前・60歳以降の厚生年金加入期間とでその内訳が異なります。
日本の公的年金制度は「2階建て」となっています。20歳以上60歳未満の厚生年金加入では、2階部分・老齢厚生年金(報酬比例部分)と1階部分・国民年金の老齢基礎年金が増えます。
大事なことですが、厚生年金保険料という1種類の保険料を負担することで、2つの年金が増えることになります。報酬比例部分は報酬の額、そして厚生年金加入期間によって増える額が異なり、老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年(480月)の保険料負担で満額の78万1700円(2020年度の年額)となるため、加入月数によって増える額が異なります。
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