50代の会社員は、年金を「満額」ではもらえない 大学時代に国民年金「未加入」だった残念な世代
毎年1回、自分の誕生月に届く「ねんきん定期便」。ここで久しぶりに年金の存在に気付く人も多いだろう。
ねんきん定期便には、これまでの年金加入期間や保険料納付額、さらに老齢年金の種類と見込み額などが記されている。会社員で50歳以上であれば、現在の加入条件のまま60歳定年まで継続した前提で、65歳でもらえる老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込み金額が書いてある。
そこで今、50代半ばの会社員であれば、ひとつ、気付く人もいるはずだ。「老齢基礎年金が満額に足りない」とだ――。
1991年4月から学生も国民年金に強制加入
新卒で会社に入社してから、厚生年金の保険料を納めてきた(=給与から天引きされてきた)のに、なぜこんなことが起こるのか。
それは大学生時代、国民年金(基礎年金)への加入が任意だったため、多くの人が保険料を納めていないからだ。未加入であり、未納とは異なる。
国民年金は現在、20歳以上60歳未満のすべての人に、加入する義務がある。学生も同じで保険料を納めなければならない。ところが、国民年金の”強制加入”の制度がスタートしたのは、1991年4月から。つまり、それ以前に学生時代を過ごした人は、任意加入であった。保険料を納めていないことが、60歳になっても、満額の40年間(480カ月間)に足りない原因となったのである。
ちなみに強制加入となった現在では、収入が少ない大学生などの場合、学生納付特例制度を使えば、納付が猶予される。猶予を受けると、10年以内に追納すると、将来の年金には影響ない。
実例を挙げよう。強制加入が始まった1991年4月、新卒の22歳で入社した社会人は、今年54歳。制度改正前の20歳から大学卒業までの2年間、国民年金に未加入だった場合、60歳定年まで保険料を納めても、38年間(456カ月間)にしかならず、40年間(480カ月間)には24カ月分足りない。
年金額は毎年改定されるが、2022年度の老齢基礎年金額は、40年間保険料を納めた場合、満額(1人分)で年77万7800円だ。国民年金保険料を1年間支払うと年金は約2万円増えるので、保険料が2年分不足する場合、年金は年約74万円となり、満額より4万円近く少ないのである。
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