年金は定年後の65歳以降も働くとどうなるのか 2022年からの年金制度変更を知っていますか
65歳以降の在職期間分はこのように再計算されることになりますが、在職中(厚生年金加入期間中)は在職老齢年金制度により、受給できる年金がカット(支給停止)されることがあるので、この点も押さえておきたいところです。
具体的には、A:報酬比例部分の年金の月額、B:給与(標準報酬月額)、C:直近1年間の賞与(標準賞与額)の12分の1、の合計が47万円を超えると、超えた分の2分の1の年金(報酬比例部分)が支給停止されることになります。
月ごとに支給停止額を計算しますが、カットの対象となるのはあくまでも、老齢厚生年金の報酬比例部分です。経過的加算額や老齢基礎年金については対象にならず、在職中の報酬が多くても全額受給することができます。
給与が高い人や役員報酬が高い場合などは注意
なお、家族手当のように加算されることがある加給年金は、報酬比例部分が全額停止になる月に、すべてカットされ、報酬比例部分が1円でも支給される月はその全額が支給されます。
Aは報酬比例部分だけで考え、ABCの合計で47万円を超えるかどうかですが、65歳以降も給与が高い人、会社役員で役員報酬が高い場合はカットの対象となります。
在職中、給与などの報酬額に変化がないとして、在職定時改定で報酬比例部分が増えても、そのうち半分がカットされるものとして考える必要があります。在職中の給与等の収入があり、年金は在職中毎年改定されて増える一方、在職老齢年金制度でカットされることがあるため、それらの変動を都度確認しながら65歳以降の家計を考えていくことになるでしょう。
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