年金は定年後の65歳以降も働くとどうなるのか 2022年からの年金制度変更を知っていますか

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65歳以降の在職期間分はこのように再計算されることになりますが、在職中(厚生年金加入期間中)は在職老齢年金制度により、受給できる年金がカット(支給停止)されることがあるので、この点も押さえておきたいところです。

具体的には、A:報酬比例部分の年金の月額、B:給与(標準報酬月額)、C:直近1年間の賞与(標準賞与額)の12分の1、の合計が47万円を超えると、超えた分の2分の1の年金(報酬比例部分)が支給停止されることになります。

月ごとに支給停止額を計算しますが、カットの対象となるのはあくまでも、老齢厚生年金の報酬比例部分です。経過的加算額や老齢基礎年金については対象にならず、在職中の報酬が多くても全額受給することができます。

給与が高い人や役員報酬が高い場合などは注意

なお、家族手当のように加算されることがある加給年金は、報酬比例部分が全額停止になる月に、すべてカットされ、報酬比例部分が1円でも支給される月はその全額が支給されます。

Aは報酬比例部分だけで考え、ABCの合計で47万円を超えるかどうかですが、65歳以降も給与が高い人、会社役員で役員報酬が高い場合はカットの対象となります。

在職中、給与などの報酬額に変化がないとして、在職定時改定で報酬比例部分が増えても、そのうち半分がカットされるものとして考える必要があります。在職中の給与等の収入があり、年金は在職中毎年改定されて増える一方、在職老齢年金制度でカットされることがあるため、それらの変動を都度確認しながら65歳以降の家計を考えていくことになるでしょう。

井内 義典 ファイナンシャル・プランナー

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いのうち よしのり / Yoshinori Inouchi

株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。FP、特定社会保険労務士。公的年金が専門で、これまで3000件を超える年金相談業務を経験し、地方自治体職員、年金事務担当者、ファイナンシャル・プランナー向けの年金研修・セミナーで講師も務めている。また、年金、社会保険に関して、専門誌、インターネット等での執筆や、書籍の監修も行ってきており、執筆数については合計で約200本に上る。「FP相談ねっと」認定FP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合組合員、日本年金学会会員として活動中。

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