電力契約で相次ぐトラブルは人ごとではない 消費者庁が全事業者に法令順守の点検を要請

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消費者庁は電力切り替えの営業に対して注意喚起のパンフレットを作っている(編集部撮影)

2016年の電力小売り自由化から4年が経過し、電力小売事業者の営業手法に対する当局の目が厳しくなっている。

消費者庁は6月17日、すべての小売電気事業者に対して法令等の順守について重点的に点検するよう要請を行った。17日の会見で伊藤明子消費者庁長官は「ここのところ高い頻度で(事業者を)処分しており、やや緩みがあるのではないかと懸念している」と述べた。

小売り自由化前は地域ごとに電力の購入先が決まっており、ユーザーは東京電力や関西電力などの旧一般電気事業者からしか買えなかった。だが、小売り自由化で各社がこぞって参入し、登録事業者(小売電気事業者)は今や655(2020年6月時点)に上る。2017年にはガス小売りも自由化し、ガスとのセット販売営業もさかんに展開されている。

増加の一途をたどる相談件数

こうして顧客争奪戦が激化したせいか国民生活センターなどに寄せられる電力営業に関する相談は年々増加の一途で、トラブルは絶えない。電話勧誘を断ったのに申込完了の書面が届いた、勧誘員が社名を名乗らずに営業をしてきたなど、相談される内容は多岐にわたる。

電力小売りの問題にも詳しいシティユーワ法律事務所の島田雄介弁護士によると、「(営業目的であることを告げず)『電気の点検に来ました』などと言って電力会社社員を装うケースもある」という。特定商取引法の規定では、訪問販売や電話勧誘を行う場合、あらかじめ営業目的であることや営業担当者の氏名等を明らかにする必要がある。

だが、「ここのところ高い頻度で(事業者)処分している」と消費者庁長官が言ったように、それを守らない事業者がいる。

2019年は特定商取引法違反で2社に行政処分が下り、あくびコミュニケーションズ(東京・渋谷区)は電話勧誘販売の一部業務停止(6カ月)、ファミリーエナジー(東京・中央区)は訪問販売と電話勧誘販売の一部業務停止(3カ月)となった。

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