確定申告のために2019年内にすべき7つのこと 今やっておけば2020年に還付金などが増える
6つ目は自分の親に関することです。
親の年金収入が一定額以下で、親を経済的にサポートしていれば、親も扶養に入れることができます。控除額は、親が65~70歳の場合は38万円(住民税の計算では33万円)、70歳以上では、同居なら58万円(同45万円)、別居では48万円(同38万円)です。
同居している親だけでなく、別居している親に定期的に仕送りしている場合も対象になりますが、親の収入に制限があり、65歳以上で収入が年金のみなら、年金が158万円以下であることが条件です。別居している場合は、帰省の際に親の収入を確認しておきましょう。
必要書類を準備し、早めに申告して還付金をもらおう
最後の7つ目は、最も基本的なことです。
確定申告の準備として「必要書類を集めておく」ことが大事です。年末調整の際に生命保険や損害保険の申告をしなかった人などは、「保険料控除証明書」が必要ですから、見当たらなければ保険会社に問い合わせましょう。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入し、最初の掛け金の拠出が10月以降だった場合は、初年度分は年末調整では手続きできませんから、確定申告で所得控除を受けます。国民年金基金連合会から送られる「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要です。住宅ローン控除を受ける人(初年度のみ)は、金融機関から送られる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」のほか、売買契約書や登記事項証明書などを用意しておきます。
所得税の軽減を受けるための申告は5年以内に行えばいいのですが、控除が受けられる年に確実に申告し、いち早く還付を受けるのが得策でしょう。年内にすべき7つのことを、確実にこなしてください。
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