確定申告のために2019年内にすべき7つのこと 今やっておけば2020年に還付金などが増える
医療費が10万円に届かない場合も、諦めてはいけません。医療費控除は受けられないものの、「セルフメディケーション税制」で税金を安くできるかもしれないからです。その確認が、年内にすべきことの2つ目です。
セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種を受けた人が、「スイッチOTC医薬品」に指定された医薬品を1万2000円以上購入した場合、1万2000円を超えた分が所得から控除される制度です。胃腸薬、湿布薬など、身近な薬も対象になっています。ドラッグストアのレシートを改めてチェックし、必要があれば、年明け分の薬の購入を検討してもいいでしょう。
医療費控除、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、医療費の領収書や市販薬を買った際のレシートなどを保管しておく必要があります。医療費用のファイルなどを作り、1年分を保管することを習慣にしたいですね。
「ふるさと納税」は寄付金から2000円を引いた額を控除
3つ目は「ふるさと納税」です。
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をするもので、寄付をした合計の金額から原則2000円を差し引いた額が控除されます。例えば、1万円を寄付した場合、自己負担額は2000円で、8000円の控除を受けられることになります。寄付先の自治体からは特産品などの返礼品がもらえるのも魅力です。
ただし、控除の限度額があり、これは給与や家族構成で異なります。また、控除限度額は年単位で計算されますから、2019年にふるさと納税をしていない人、また限度額に届いていない人は、2019年内にふるさと納税を行うことで控除枠を活用することができます。
寄付の納付は、ふるさと納税を扱うウェブサイトなどを通じて行うのが一般的です。あるサイトでは「寄付の納付日は入金が確定した日付」で、「2019年12月31日の24時までに確定した分までは年内の寄付として扱う」としています(24時以降に寄付が確定する分は2020年の寄付)。
クレジットカード決済の場合は、インターネット上で寄付申し込み手続きが完了した日、コンビニおよびペイジー支払いを選択した場合は、それぞれ入金手続きが完了した日を納付日とするようです。アクセスが集中して決済の処理が遅れた場合など、詳細は寄付サイトで確認してください。いずれにしても、早めの手続きが無難です。
ふるさと納税では返礼品のお得度に注目しがちですが、自然災害による被害を受けた自治体に返礼品を受け取らない形式で寄付することもできます。ふるさと納税のサイトで紹介されていますので、チェックしてみてください。
また、ふるさと納税には「ワンストップ特例」という制度があり、寄付先の自治体が5つ以下なら、それぞれの自治体に翌年1月中旬までに申請書を送ることで寄付金控除が適用されます。
ただし、寄付先が6つ以上の場合や、2019年にマイホームを取得して住宅ローン控除を受けたり、医療費控除を受けたりするなど、ほかの控除を受けるために確定申告をする場合は、ふるさと納税についても確定申告で手続きする必要がありますので、気をつけてください。
言い方を変えれば、ワンストップ特例が使えない人(確定申告が必要な人)は、寄付先の自治体を5カ所に抑える必要はない、ということになりますね。
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