確定申告のために2019年内にすべき7つのこと 今やっておけば2020年に還付金などが増える

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確定申告は2020年に入ってする手続き。だが、しっかりお金が戻ってくるようにするためにも、2019年内にやっておくと得なことが7つある(写真:studio-sonic/PIXTA)

令和に入って最初の確定申告は、令和2(2020)年2月17日から3月16日です。会社員は「会社が年末調整をしてくれるから、自分は確定申告とは無縁」と思っているかもしれません。しかし、会社員であっても「確定申告の必要がある」ケースと、「確定申告をすれば税金が安くなる」ケースがあります。

今回は、後者の「確定申告をすれば税金が安くなる」というケースについてお話しします。令和2年の確定申告で税金を安くしようと思うなら、令和元(2019)年のうちにすることが7つあります。それぞれ詳しく説明しましょう。

医療費の合算が10万円以上なら所得税が安くなる

まず1つ目が「1年間にかかった医療費」の確認です。

医療費が多くかかった場合、一定額を超えた分を所得控除する「医療費控除」を受けることができます。具体的には、支払った医療費から10万円を差し引いた金額が所得から控除されます。例えば、医療費が年間で30万円かかった場合には20万円を所得から差し引くことができるのです。この場合、所得税の税率が20%の人なら20万円×20%で、所得税が4万円安くなる計算です。

1年間の医療費が10万円以下なら医療費控除はできません。ただ、ここでの「医療費」には、会社員である自分の医療費だけでなく、家族の医療費も合算することができます。離れて暮らす親に仕送りしながら医療費も負担した、といった場合、その分も合算できます。

医療機関に支払った医療費、処方を受けて購入した医薬品の代金、通院のための公共機関での交通費、ドラッグストアで買った市販薬の代金も対象になります。それらを合計して10万円以上になれば、所得税が安くなるわけです。

ただし、例えばあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は対象になるものの、疲れを癒やしたり体調を整えたりするなど治療に直接関係のないものは対象外となります。

交通費も公共交通機関の費用は可、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金などは原則不可など「対象になるもの」「ならないもの」が細かく規定されています。どのような医療費や交通費が対象になるか、詳しくは国税庁のホームページに記載されています。

まずは医療費の領収書を集め、国税庁の情報を参考にして、10万円を超えるかどうかを確認してみましょう。あと数百円で10万円を超える、といった場合には、要検討。血圧の薬など、常用する薬があり、年明け早々に受診が必要になる場合などは、年内に受診したほうが得かもしれません。

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