確定申告のために2019年内にすべき7つのこと 今やっておけば2020年に還付金などが増える

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公益社団法人や、認定NPO法人、学校法人、政党などの特定団体に寄付した場合も「寄付金控除」を受けることができます。具体的には、1万円を超える分が所得から控除されます(対象となる団体と、そうでない団体があります)。寄付したい団体がある場合は、年内に実行するのもいいかもしれません。その検討が4つ目です。

ここで注意したいのは、確定申告にかける手間と、その効果のバランスです。例えば、2万円を寄付して確定申告で寄付金控除を受けても、所得控除されるのは1万円。所得税率が20%なら、軽減される所得税は2000円です。住民税も軽減はされますが、申告するのは寄付金控除の1万円だけ。これでは、得られる税メリットより手間のほうが重いといわざるをえません。

医療費は「かかる時期」を自分で選ぶことができませんが、寄付についてはある程度、タイミングを計ることができます。「今年は医療費控除でまとまった控除を受ける」「住宅ローン控除を初めて受ける」などと、ほかにも受けられる控除がある年に、「寄付金控除も受ける」というのもいいでしょう。

塩漬け銘柄があるときは「損益通算」で税負担を抑える

資産運用関連も大切です。「値下がりしたまま塩漬けしている株がある」場合は、年内に売却すべきかどうか、検討が必要です。これが5つ目です。

株式の売却で生じた譲渡損は、株式の配当や譲渡益から差し引く、「損益通算」が可能です。例えば、A銘柄を売って譲渡益が100万円生じると、約20%(約20万円)の税金がかかります。一方で、B銘柄を売って譲渡損が150万円生じると、譲渡益100万円から譲渡損の150万円を損益通算でき、譲渡益はマイナス50万円となります。かかるはずだった約20万円の税金がかからなくなるのです。

さらに、引ききれなかった50万円は3年の間に控除することができます(「譲渡損失の繰り越し控除」)。翌年以降、新たに譲渡益が生じれば、そこから譲渡損を引くことができ、税負担が軽減される仕組みです。つまり、塩漬けしていて損切りを検討している銘柄があるなら、譲渡益が得られた年に売却して損益通算することも選択肢の1つであり、そうすることで税負担を抑えることができる、というわけです。

両銘柄を1つの口座で売買した場合は、その口座の中で自動的に損益通算が行われますが、別の証券会社で売買した場合は、確定申告で手続きする必要があります。いつ売却するのがいいか、年内の売却も含めて検討してみましょう。

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