年末調整で見落としやすい7つの節税ポイント 5年前に申告し忘れた所得控除も活用できる

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​年末調整では納めすぎた税金が還付されるが、その還付金額を増やすためには、どうすればいいのだろうか(写真:jessie/ PIXTA)

年末調整は、会社員にとって年末の恒例行事、おなじみの手続きでしょう。税金の一部が返金されると、ちょっとした小遣い稼ぎのように感じるかもしれません。

しかし、年末調整で申告できるものを見落としてしまい、税金を払いすぎのままにしている――という会社員も少なくありません。ここでは、年末調整で受けられる控除のうち、「申告をよく忘れてしまう5つの控除」をまとめて紹介しましょう。また申告期限が過ぎてから忘れたことに気づいた場合など、「2つの対処法」もお伝えします。合わせて「7つのポイント」が節税テクニックの要点です。

「2019年分の年末調整用書類を勤務先に提出した後で、控除などの申告漏れに気づいた」という人でも大丈夫、まだ十分間に合います。

「子どもの年金保険料」を肩代わりすれば控除対象に

年末調整とは、給与やボーナスから天引きされた税金を精算する手続きです。

天引きされる税金は、給与額からざっくりと計算された額であり、いわば、仮払いのようなもの。そこで年末調整では、生命保険料や扶養控除など、所得から控除できる(差し引ける)ものを考慮して税額を再計算し、納めすぎた分は還付されます。所得から控除できるものが多いと税額は安くなるため、その控除を漏れなく申告することが税額を抑えるポイントになります。

 申告するのを忘れがちな控除の1つ目が「子どもの国民年金保険料」です。

子どもが20歳になると、学生であっても年金保険料を支払う義務があります。保険料を支払えば将来、受け取れる年金額が多くなりますが、学生でいながら保険料を納めるのは難しいところ。学生納付特例制度(保険料を支払わなくて済むが、加入期間には算入される。ただし、老齢年金には反映しない)を利用しているケースが少なくありませんが、親が保険料負担しているケースもあります。

国民年金保険料は、支払った全額が「社会保険料控除」の対象となり、所得から差し引かれます。自分の分の保険料が控除対象と思いがちですが、子どもの年金保険料を親が支払った場合、子の分まで社会保険料控除を受けることができます。子どもと同居していなくても対象になります。こうした年金保険料の控除の申告を見落としていることが多いのです。

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