相続税を「実家の活用」で大きく減らす方法 親の遺産が3600万円以上ある人は注目
相続に関して「うちには財産がないから、相続税は関係ない」と、多くの人が思っていることでしょう。しかし、2015年の相続税の改正で基礎控除額(非課税枠)が減少したことで、課税対象者は増加しています。実際、国税庁の調査によると、2014年までは4%前後で推移していた課税対象者の割合が、2015年には2倍の8%まで上昇していることがわかります。
このように、遺産相続は一部の資産家の話だけではなくなりつつあります。ざっくり言えば、10人に1人が対象になっているとみていいでしょう。そこで今回、そもそも遺産は「誰が、いくら相続できるのか」という基本のほかに、遺産の中でも大きな割合を占める「持ち家を利用した節税方法」を紹介していきます。
子供がいない夫婦でも、配偶者はすべてを相続できない
まず、一般的な家族構成から「誰が相続人になるのか」を見ていきましょう。亡くなった方が「独身者(子どもなし)か、既婚者か」によって、相続人(法定相続人)は変わってきます。
既婚者の場合、遺産の2分の1を配偶者が受け取り、娘、息子がいれば、残りの2分の1を均等に分け合います。もし娘、息子がすでに亡くなっていたら、その子ども(亡くなった方にとって孫にあたる人)が代襲相続人として、遺産を受け取ることになります。
一方、配偶者はいても子どもがいない場合、配偶者が受け取る割合は3分の2に増え、残りの3分の1は亡くなった方の両親が受け取ります。その両親が亡くなっている場合、配偶者が受け取る割合は4分の3に増え、残りの4分の1は亡くなった方の兄弟が受け取ることになります。
このように、既婚者の場合、配偶者の法定相続人としての地位は確かなものになっていますが、子どもがいない場合、法律上ではすべての遺産を相続できるわけではないのです。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら