「生前贈与」を利用しない人が「大損」するワケ コツコツやれば大抵の人は相続税がゼロに
例えば、資産家の親が亡くなった際、長男である自分にまとめて資産が相続されるとします。そこで事前に何も対策をしないでいた場合、巨額の相続税を支払わなくてはなりません。少しだいぶ京都内の広大な土地を物納して支払ったといわれています。
そもそも、相続される資産の合計額が3000万円+600万円×法定相続人(法律で定められた相続人に該当する人)を下回る人に関しては、相続税は非課税となります。
しかし、相続財産がこの非課税枠を超えるケースも珍しくありません。先述の田中角栄氏のように土地などの不動産も相続税の課税対象となるため、仮に残された現預金が少なくても、建物と土地の評価額(相続税を計算する際の建物や土地の金額)次第では、多額の相続税を納める必要が出てきます。
そこまで資産家でなくても、普通に実家などを相続する場合、少しでも相続税の負担を軽くするために、知っておくべきことの1つが「生前贈与」です。
基本の生前贈与で多額の金額が非課税になる
生前贈与の最もオーソドックスな方法である「暦年贈与」は、1人に対して年間110万円までの贈与であれば非課税となる制度です。仮に毎年110万円ずつを子ども1人、孫1人に贈与した場合、10年で合計2200万円の資産に対して非課税の適用を受けられます。
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