「生前贈与」を利用しない人が「大損」するワケ コツコツやれば大抵の人は相続税がゼロに

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ただし、例えば、子どもや孫名義の口座を作り、贈与のつもりで入金したお金を自分で管理していると、相続税の対象となる可能性があります。あくまでも子や孫が利用できる形で、さらに受け取る側が贈与されているという認識がないと、暦年贈与の対象とはなりません。また、財産を相続する日からさかのぼって3年以内の贈与については、暦年贈与の非課税枠の範囲内でも相続税の対象になります。

では実際に、どのぐらい相続税を軽減できるのでしょうか。例として、妻がすでに他界し、夫と娘1人のケースを考えてみます。実家の評価額が3000万円(建物+土地)で、現預金が1100万円ある夫が亡くなった際、法定相続人が娘1人の場合、相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×1人=3600万円。つまり、資産総額の4100万円から基礎控除額(3600万円)を引いた、500万円が課税対象となります。

国税庁による相続税の速算表をもとに単純計算すると、500万円にかかる税金は50万円。しかし、暦年贈与を利用して10年間で毎年110万円を贈与していた場合、夫の資産のうち現預金に関しては、非課税で娘の手に渡ったことになります。つまり、課税対象となる資産は土地のみ(3000万円)となり、基礎控除額(3600万円)を下回るため、相続税は0円になるのです(相続開始の3年以上前に暦年贈与が終了する必要あり)。

最近では、金融機関から「暦年贈与信託」という商品も登場しています。これは顧客から預かった資産について、毎年非課税枠の範囲内で、子どもや孫に贈与する際の手続きを金融機関が代行してくれる商品です。贈与があったことを客観的に証明する贈与契約書の作成や、振り込みなどを信託銀行などの金融機関に代行してもらうことで、面倒な手続きを省くことができます。こういった金融機関の商品を活用して生前贈与を行うことも、確実に非課税の適用を受けるために有効な方法の1つです。

学校から習い事まで使える「贈与特例」とは?

暦年贈与以外にも、相続税を軽減する方法はあります。利用目的が限定された贈与を対象に適用される、「一括贈与の特例」などはその1つです。

例えば、まとめて1500万円を渡してしまうと、それは贈与したものとして所定の贈与税がかかります。国税庁が提示する贈与税の速算表(一般税率)をもとに単純計算すると、1500万円にかかる贈与税は500万円。もし教育資金として贈与しても、3分の1の金額を税金として負担しなくてはなりません。

そこで検討したいのが、「教育資金の一括贈与」に関する特例です。この特例は1500万円まで(学習塾やピアノなどの習い事は500万円まで)の教育資金の一括贈与であれば、非課税となります。

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