相続税を「実家の活用」で大きく減らす方法 親の遺産が3600万円以上ある人は注目

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では、相続税はどうやって決まるのでしょうか。そもそも相続税は、基礎控除額の範囲内であれば非課税です。基礎控除額は2015年の相続税改正前は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でしたが、改正後は「3000万円+600万円×法定相続人の数」と縮小しました。法定相続人に該当する人が1人の場合、6000万円だった非課税枠は3600万円まで減額されたことになります。

無条件に控除される3000万円のほか、法定相続人の数によって非課税枠は増減します。基本的には相続人に該当する人数が増えるほど、非課税枠は広がります。基礎控除額を計算する際に含まれる法定相続人の数は、実子がいる場合は「養子は1人まで」「相続を放棄した者も人数に含める」などの条件があります。こうして、相続される遺産総額が基礎控除額を超えた場合、所定の計算に基づいて下記の通り相続税がかかります。

法定相続分に応ずる
取得金額
税率 控除額
 1000万円以下 10%   ―  
 3000万円以下 15%   50万円  
 5000万円以下 20%   200万円  
 1億円以下 30%   700万円  
 2億円以下 40%    1700万円  
 3億円以下 45%   2700万円  
 6億円以下 50%   4200万円  
 6億円超 55%   7200万円  

※相続税の速算表。国税庁のHPより

ただし、配偶者が相続する遺産に関しては、「1億6000万円」、もしくは「配偶者の法律上の相続分に該当する金額」のどちらか多い金額まで相続税はかかりません。つまり、遺言によって配偶者が相続する金額が1億6000万円を超え、なおかつ、法律にのっとった相続額以上の遺産を受け取るという例外を除いて、配偶者には相続税はかからないと考えていいでしょう。

持ち家の評価額を減額できる特例とは?

相続する遺産は、預貯金や株などの金融資産はもちろん、持ち家などの不動産も含まれます。人口が減少する時代でも、処分に困る田舎ではなく、立地のいい場所に実家があれば、それなりの資産になります。

こうした持ち家は、評価額(相続税を計算するときに算出する土地や建物の値段)次第では非課税枠を大きく超えてきます。しかし、そういった不動産は「小規模宅地等の特例」を利用することで、遺産に含めるべき土地の評価額を減額できるのです。

小規模宅地等の特例とは、「居住用の土地であれば、敷地面積330m²を限度に土地の評価額を80%減額できる」というものです。仮に、330m²未満で評価額5000万円の土地の場合、「5000万円×20%=1000万円」となるので減額後の1000万円が相続される遺産に加算されます。

ただ、この特例は、所定の条件を満たしていないと活用できません。まず、配偶者は原則無条件で同特例を利用できます。また子どもの場合は「親と同居している」、もしくは同居していなくとも、「現在、所有する持ち家がなく、相続発生日から逆算して3年以上賃貸暮らし」の場合も利用できます。

なお、この特例を利用する際は、相続税の申告書に同特例を受ける旨の記載と、計算明細書や遺産分割協議書の写しなどの書類を提出する必要があります。

一方、相続する側がすでに持ち家を所有していたり、配偶者名義の家に住んでいたりする場合、この特例は利用できません。

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