実は海運の中でも国際運送を担う「外航」では、海上運送法に基づいて国土交通省にカルテルの事前届け出を行えば違反行為に認定されない、という独禁法の適用除外制度がある。いわば、カルテルが一定の要件の下に"公認"されているわけだ。
外航海運には運航会社の国籍に関係なく新規参入や路線設定・改廃等を自由に行える「海運自由の原則」があり、「世界単一市場で、参入も比較的容易なため供給過剰になりやすく、破壊的な競争が行われやすい。そうした中でカルテルに対する適用除外が認められている」(国交省)。
これに対し、公取委では「独禁法の適用除外は、そもそも縮小撤廃していくのが基本方針。その一環として、適用除外が残る外航海運について調査してきた」と説明する。事前届け出による外航海運でのカルテル適用除外は米国では存続しているが、欧州連合(EU)では共通の運賃レートを定める価格カルテルについて2008年に適用除外制度を廃止済みだ。
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