「実家を売りたい人」が知っておくべき節税策 最高3000万円の特別控除は来年12月まで
2019年3月31日(日)までの期間限定で実施されているのが、祖父母など直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。
30歳未満の子どもや孫の教育資金として、1人につき1500万円まで非課税です。教育資金とは、入学金や授業料など学校などに直接支払われるお金です。1500万円のうち学校など以外の塾や習い事へ利用できるのは最高500万円です。
まずは教育資金口座を開設する
この制度を利用するには、金融機関に子どもや孫専用の教育資金口座を開設します。この口座は贈与を受ける子どもや孫1人につき1口座です。金融機関で教育資金の非課税申告書に記入すると、金融機関が税務署に提出します。非課税申告書が提出された後に、贈与財産を預け入れます。
学校などに教育費を支払い、受け取った領収書を金融機関に提出、教育費に使ったことが確認された後にその金額を口座から引き出すことができます。必要額を引き出して使った分の領収書を後日提出する「事前支払方式」が利用できる金融機関もあります。
一度、口座に入れると解約できません。孫にあげたことで老後の生活が苦しくなったということのないように、老後資金などもろもろ計算し、余剰資金がある人にとっては有効な制度だといえます。
この制度ができたときに、祖父母が教育資金を出すと贈与になると勘違いした人もいると思いますが、通常親や祖父母が教育資金を出しても贈与にはなりません。では、なぜこういう制度ができたかというと、教育費としてあげたとしても、それが教育費に使われないケースがあるからです。疑われないためには、祖父母が直接、孫の学校に振り込むなどしていれば贈与にはなりません。
■非課税となるための要件
【要件1】金融機関を経由して教育資金非課税申告書を提出する
【要件2】30歳未満の子・孫の教育資金に使う
■対象となる主な教育資金
・学校などに対して直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料など
・学校など以外に対して直接支払われる学習塾や水泳教室、ピアノ教室などの費用
・その他 定期券代、留学費用など
■上手に制度を利用したケース――2人の息子に生前贈与を実施
資産家の父親が病気で自分の余命がいくばくもないことを知ると、相続税の負担を減らすため、2人の息子に1000万円ずつ教育資金の贈与をしました。教育資金の贈与の特例は、通常の贈与と異なり、亡くなる3年以内の贈与分でも相続財産に加算されません。そのため、資産家などの人にとっては有効です。住宅取得資金の贈与の特例も同様です。
・資産があり、いま持っているお金を減らして相続税対策をしたい人
・病気などで、孫の行く末をみることができない人