「実家を売りたい人」が知っておくべき節税策 最高3000万円の特別控除は来年12月まで
前頁の例の場合、妻の法定相続分は2分の1、子供たちの法定相続分はそれぞれ4分の1ですから、課税対象の1億円のうち妻の分5000万円、子供たちの分2500万円をもとに相続税を計算します。
妻の法定相続分より 5000万円×20%-200万円=800万円
子の法定相続分より 2500万円×15%-50万円=325万円
2500万円×15%-50万円=325万円
合計 1450万円
この計算した相続税を、それぞれ遺産を取得した人が取得した割合に応じて負担することになります。
妻(配偶者)が相続した場合は、1億6千万円まで、もしくは法定相続分のどちらか高い方までは相続税はかかりません。
あらかじめ贈与することで相続税を節税
むずかしい計算をみていただいたのは、贈与での節税効果を実感していただきたかったからです。相続で財産をもらった場合にかかる相続税よりも、低い税率もしくは、税金をかけずに財産をあらかじめ贈与することで、相続税の節税に役立つのです。
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