「実家を売りたい人」が知っておくべき節税策 最高3000万円の特別控除は来年12月まで

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前頁の例の場合、妻の法定相続分は2分の1、子供たちの法定相続分はそれぞれ4分の1ですから、課税対象の1億円のうち妻の分5000万円、子供たちの分2500万円をもとに相続税を計算します。

妻の法定相続分より 5000万円×20%-200万円=800万円
子の法定相続分より 2500万円×15%-50万円=325万円
          2500万円×15%-50万円=325万円
合計 1450万円

この計算した相続税を、それぞれ遺産を取得した人が取得した割合に応じて負担することになります。

妻(配偶者)が相続した場合は、1億6千万円まで、もしくは法定相続分のどちらか高い方までは相続税はかかりません。

あらかじめ贈与することで相続税を節税

むずかしい計算をみていただいたのは、贈与での節税効果を実感していただきたかったからです。相続で財産をもらった場合にかかる相続税よりも、低い税率もしくは、税金をかけずに財産をあらかじめ贈与することで、相続税の節税に役立つのです。

※1 相続財産の課税価格合計額から、基礎控除およびその他の控除額を差し引いた課税遺産総額を、それぞれの法定相続分で按分した金額です。3億円超以降は省略(図:毎日が発見ネット)
※2 祖父母や父母などから、その年の1月1日時点で20歳以上の子や孫などに贈与した場合に使います。4500万円超は省略(図:毎日が発見ネット)
※3 兄弟間の贈与や夫婦間の贈与、親から子への贈与で子どもが未成年者の場合などに使います。3000万円超は省略。 ※4 贈与額から110万円の基礎控除額を差し引いた後の金額です(図:毎日が発見ネット)
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