「実家を売りたい人」が知っておくべき節税策 最高3000万円の特別控除は来年12月まで

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2021年12月31日(金)までの期間限定で利用できるのが、子どもや孫が住宅を取得する際に、最高3000万円まで非課税で贈与できる制度です。

注意したいのは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨の贈与税の申告書を必要書類とともに税務署に提出しなければいけないことです。

また、原則同3月15日までに住宅を取得し居住している必要があります。贈与を受けた子どもなどが、申告をしなかったために、贈与税を払ったケースもあるので注意が必要です。

制度をしっかり理解することが重要

同様に贈与の申告の必要があるのが、相続時精算課税制度を利用した場合です。2500万円まで贈与税は非課税ですが、贈与した人が亡くなったときの相続財産にこの金額が加算されます。また、この制度を利用すると、子や孫に対して110万円の非課税枠が利用できなくなります。

(図:毎日が発見ネット)

2019年12月31日(火)までの期間限定で利用できるのが、この日までに親などから相続した家を売却した場合に、譲渡所得から最高3000万円を特別控除してくれる制度です。

実際、この制度を知らないまま親の家を売却、不動産会社の人も知らなかったため、後でもったいなかったと後悔する人は少なくないようです。気になる要件は、1981年5月31日以前に建築された家屋などです。

「社会問題になっている空き家を売却してもらうためにできた制度です。1981年5月31日以前の住宅は比較的安く購入できたので、現在売却すると利益が出るケースがあります」と板倉さん。

つまり、制度を知らずに売却すると税金がかかってしまうことになります。要件を確認し、税理士や税務署に相談してみるといいでしょう。

特別控除を受けるための主な要件

要件1
1981年5月31日以前に建築されたこと

要件2
相続開始の直前まで被相続人が独り暮らしをしていたこと

要件3
相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと

要件4
売却時には、耐震改修するか、更地にしていること

要件5
売却代金が1億円以下であること

(取材・文/金野和子)

<教えてくれた人>
板倉 京(いたくら・みやこ)先生
税理士。女性開業税理士で組織された(株)ウーマン・タックス代表。相続・贈与等個人資産に関する税務・保険が得意。講演活動の他、著書には『夫に読ませたくない相続の教科書』(文春新書)などがある。

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「毎日が発見ネット」編集部
「まいにちがはっけんねっと」へんしゅうぶ

自身の健康&親の介護が気になり始めた世代に役立つ情報が満載の、雑誌「毎日が発見」。そこに掲載された健康情報やレシピに加え、介護や夫婦問題の当事者のリアルな声をお届けします。

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