現在、有期労働契約の上限は原則3年ですが、かつては労働者からの解約がしやすいようにという配慮から、1年が上限でした。
そのため、労働基準法附則137条では「民法の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」と規定されており、有期労働契約でも1年経過すれば、労働者からの一方的な解約の自由が保証されています。
内容証明郵便で内定辞退の意思表示も
とはいえ解約でも契約の基本は合意です。たとえ法的に問題がないとしても、トラブルは避けるに越したことはありません。社会人の常識として、就職するつもりのない会社には、早めに内定辞退の申し入れをすべきでしょう。土壇場になればなるほど、トラブルの可能性は高くなります。翌年の後輩の就活に影響がないとも限りません。
内定辞退のために、会社からの呼び出しに応じる必要はありませんが、誠意を持って対応したいものです。誠実に対応することによって、もしかしたらその企業が将来の取引先になるかもしれません。もしトラブルになりそうであれば、1人で抱えず、早めに親や学校に相談しましょう。
内定辞退を認めないと脅してくる企業に対しては、内定辞退の意思表示を書面にして内容証明郵便等で送付する、などの対応も必要になります。場合によっては、都道府県労働局や労働基準監督署等の行政や弁護士、社会保険労務士等の専門家に相談する必要も出てきます。
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