昨年成立した「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」7条に基づき発表された厚生労働大臣指針では、「明示する労働条件等は、虚偽又は誇大な内容としないこと」と定められています。
労働基準法では労働時間の上限(法定労働時間)を原則1日8時間、1週40時間と定めています。ただし、現実は労使協定を締結することによって時間外労働(残業)が認められています。時間外労働には割増賃金を支給する必要がありますが、何時間残業するかはわかりませんので、事後に計算して精算されるのが通常です。
固定残業代には要注意
ところが、求人票に「○○時間分の××手当を含む」等の、いわゆる固定残業代が記載されている場合があります。手当の名称は企業によって違います。この固定残業代も適法要件は厳しくなる傾向があるものの、必ずしも違法とはいえません。
企業が勤務条件をよく見せるために意図的にわかりづらくしている場合もあるため注意が必要です。また、多額の固定残業代が含まれているということは、その企業の長時間労働が常態化していることも疑われます。
前述の若者雇用促進法に基づく指針では、固定残業代の仕組みを採用している場合には「名称のいかんにかかわらず、固定残業代に係る計算方法(固定残業時間及び金額を明らかにするものに限る)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること」を求めています。
では、最後に腕試し。下記の○×問題にチャレンジしてみましょう。
1.たとえ募集時に明示した労働条件と同じでも、使用者は労働契約に際して労働条件を明示しなければならない
2.残業代をきっちり払えば時間外労働させることは問題ない
1は○、2は×です。時間外労働をさせるためには労使協定の締結・届出、就業労働条件規則への記載等が必要になります。
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