長時間労働が常態化している企業の見つけ方 知らないと損する就活生のための労働法<4>

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職業安定法5条の3では募集に際して、「労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。なお、少なくとも下記の事項については書面の交付等により行わなければならないとされています。

1.労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
2.労働契約の期間に関する事項
3.就業の場所に関する事項
4.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
5.賃金の額に関する事項
6.健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項

募集時と契約時に勤務条件をダブルチェック

ただし、求人票の条件は実績や見込みの場合も多く、必ずしも実際の契約条件とは限りません。企業説明会や面接での条件が求人票と若干異なる場合も有り得ます。あくまでも労働契約が最終的な勤務条件になりますので、いわゆる求人詐欺等には注意が必要です。

労働基準法15条では「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定していますので、募集時と契約時にダブルチェックすることをお勧めします。

東京高裁昭和58年12月19日判決(八州測量事件)では、「賃金確定額が求人票の見込額より低かった場合でも、労働者に見込額どおりの請求権が生じるわけではない」と判示しています。

一方、「求人票記載の見込額を著しく下回る額で賃金を確定すべきでないことは、信義則からみて明らかであるといわなければならない」ともされており、あまりにも差がある場合は許されないといえるでしょう。

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