「合法PTA」がひっそりと増えつつある理由 学校から児童名簿をもらうのは違法?

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さて、このように実例を並べると、入会申込みを集めることはとても簡単そうに見えるかもしれませんが、強制加入をやめる際には必ずどこのPTAでも議論になる、お決まりのテーマがあります。

強制加入をやめる際に必ず議論される2ポイント

それは「PTA非加入世帯にも、加入世帯向けと同様のサービスを提供するか否か」ということです。つまり、保護者がPTA会員でなく、会費や実務を負担していない家庭の子どもに対しても、PTAのサービスを受けさせるかどうか、という点です。

具体的には、主に以下の2点が問題になります。

1 記念品のような「子ども全員に配るもの」を非加入世帯の子どもにも配るかどうか

2 PTA主催のイベントに、非加入世帯の子どもも参加できるようにするかどうか

先ほど例に挙げた4つのPTAでは、この2点についてどのように扱っているのでしょうか。主に、以下の3種類の対応に分けられます。

対応A:区別なしでサービスを提供

非加入世帯と加入世帯の区別は一切しない、という対応です。先ほどの例では、AさんとDさんのPTAがこれに該当します。

記念品の受け取りも、PTA主催のイベント参加もすべて、非加入世帯の子どもも可能です。また別途、実費の負担を求められることもありません。

対応B:「実費負担」を条件にサービスを提供

非加入世帯には「実費を負担してもらうこと」を条件にサービスを提供する、という対応です。CさんのPTAがこれに該当します。

金銭的な負担が少ないサービスであれば、タイプAの対応(区別せず提供)でも問題になりませんが、ある程度負担を伴うサービスを非加入世帯に提供する場合は「不公平」と考える保護者もいることが考えられるため、このような対応をとるPTAもあります。

対応C:AとBの混合型でサービスを提供

上記AとBのミックスタイプです。サービスによって、非加入世帯にも無条件で提供したり、実費負担を条件に提供したりします。

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