注意!稼ぐ男にとって結婚は「危ない契約」だ 法律と裁判を知れば、リスクが見えてくる

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法律ではどのように規定しているのかを見てみよう。民法は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)としている。これは夫婦の生活費である婚姻費用を、分けて負担することを定めるもの。当然のことを定めただけのようにも思えるが、注意が必要だ。これは双方が実際に半分ずつお金を出すことを義務づけるものではない。

法律は、夫婦である以上、自分が多く収入を稼いでいれば、それに見合っただけの生活レベルを、配偶者にも保障すべきであるという考え方を取っている。つまり、2人の収入から税金と必要経費を差し引いたものを、足して2で割ることが想定されているのだ。

そうすると、一方が1円も稼いでいなければ、もう片方が自分の稼ぎから手元に残ったお金の半分を、相手に渡す義務があることになる。これは単に事実上の問題ではなく、手続を踏めば裁判所によって公に認められる権利なのである。

婚姻費用は、機械的に決まっていく

この婚姻費用の算定にあたっては、裁判官による研究会によって作成された簡易算定表というものが存在し、裁判所ではこれにしたがって運用をしている。夫の収入と妻の収入を入力するだけで、額を自動的に算出することが可能で、実務では極めて重要なツールだ。親から相続した財産や、結婚前の貯金というものは関係がない。現在、毎年いくらの稼ぎがあるかを前提として、子供の有無、人数によって最終的に決まっていく。

2人の関係が円満であるうちは、婚姻費用を奥さんに払うことなど何の問題もないだろう。半額どころか、手取りの全てを奥さんに渡して、その中から「お小遣い」をもらっている人だって多数派かもしれない。

しかし、恐ろしいのは冒頭のエピソードのように、関係に綻びが見えてきた時だ。この義務は、形式的に「夫婦」である以上、残ることが原則。たとえ夫婦の関係が悪化し、別居したとしても、正式に離婚するまでは、収入がある夫は妻に婚姻費用を払い続ける必要があるのだ。

一緒にいることが嫌で別居したのだから、すぐに離婚すればいいのではないかと考えるかもしれないが、話はそう簡単ではない。男性側の代理人として離婚問題を多く扱う、柳下明生弁護士は、次のように話す。

「日本では、一度結婚すると一方の意思だけで離婚することは簡単ではありません。相手が他の異性との性的関係を行った、自分が傷害を負う程の暴力行為を受けたなどの事実を証明する必要があります。これが無理であれば、数年に渡る長期間の別居をし、関係が破綻していることを裁判所に認めさせなければなりません」

単なる性格の不一致、価値観の違いなどでは、相手方が拒否してしまえば、すぐに離婚することは難しい。そうすると、最終的に離婚が成立するまでの間、婚姻費用を支払い続ければならない。離婚成立までの期間が長ければ長いほど、稼いでいない側は金銭面でどんどん有利になるのだ。

共同生活を維持する努力もそこそこに、身勝手に家を出た妻に、どうして毎月の生活費を払わなければならないのか、疑問に感じる男性も多いだろう。しかし、家を出て行った妻が不倫をしていた明確な証拠などが存在すれば別だが、基本的に裁判所は出て行った事情を考慮することはない。

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