「入れ墨客の一律入浴拒否」は、行き過ぎだ 当たり前の習慣、民族の風習という国もある

ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
入れ墨を理由に外国人観光客の入浴を断る……。法律的に問題ない?(写真 : Umkehrer / PIXTA)

「入れ墨・タトゥーをされた方の入場は固くお断りします」。プールや公衆浴場でこのような利用規制の張り紙を目にしたことのある人は多いだろう。観光庁が10月に発表したアンケート結果でも、全国の宿泊施設の56%が、温泉や大浴場での入れ墨客の入浴を拒否していることがわかった。

アンケートは、ホテルや旅館など3768施設を対象に実施。581施設から回答があった。このうち、56%が拒否し、31%が許可、13%が入れ墨をシールで隠すなどの一部条件付きで認めていた。観光客の入浴を一律に断ることについては議論があり、観光庁が実態調査に乗り出していた。

外国では、入れ墨をファッションの一部とする考え方や、民族の風習で入れるケースもあるが、入れ墨を理由に外国人観光客の入浴を断ることは問題はないのだろうか。猪野亨弁護士に聞いた。

民間施設も公共性が強くなると「違法」の可能性

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「その施設が民間であることを前提として、話しましょう。施設にも営業の自由があります。ですから、本来、誰を入浴させて誰を拒否するのかという選択は、自由です。

しかし、不合理な差別的扱いは、国際人権B規約や人種差別撤廃条約にも違反します。憲法の定める『法の下の平等』の理念に反することになると、不法行為として違法と評価されることもあります。

以前、小樽の銭湯で外国人を一律に拒否した銭湯に対して、2002年に札幌地裁で損害賠償請求が認められています。民間であっても公共性が強くなれば、違法とされる可能性も高くなります」

次ページ施設側にも禁止の合理性があるが……
関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事