「IR推進とオンラインカジノ摘発の二重基準 」有名人逮捕で問われる、日本のギャンブル政策の矛盾
そもそも、なぜ賭博(ギャンブル)が禁止されているのか。一般に下記の目的が指摘されている。
依存症や生活破綻を防ぐため
ギャンブルは一部の人にとって中毒性が高く、家庭崩壊・多重債務・犯罪の原因になることがあるからだ。
治安の維持
ギャンブルは組織的な暴力団・反社会的勢力の資金源になりやすく、これを防止することも大きな理由の一つだ。
公正な経済活動の維持
ギャンブルによって「不労所得」が発生することは、勤労による収入確保の意欲を喪失させ、また、健全な市場経済の理念と相容れないという考え方だ。
公営ギャンブルはなぜOK?
それゆえに刑法は「賭博」を禁止している。以下の条文がある。
• 刑法185条(賭博):賭博をした者⇒50万円以下の罰金または科料(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合は除く)
• 刑法186条(常習賭博):常習として賭博をした者⇒3年以下の拘禁刑
しかし、ギャンブルを違法としない例外がある。例えば、競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブル、宝くじ(国や自治体が運営)だ。なぜこれらは認められているのだろうか?
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