「IR推進とオンラインカジノ摘発の二重基準 」有名人逮捕で問われる、日本のギャンブル政策の矛盾

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そもそも、なぜ賭博(ギャンブル)が禁止されているのか。一般に下記の目的が指摘されている。

依存症や生活破綻を防ぐため

ギャンブルは一部の人にとって中毒性が高く、家庭崩壊・多重債務・犯罪の原因になることがあるからだ。

治安の維持

ギャンブルは組織的な暴力団・反社会的勢力の資金源になりやすく、これを防止することも大きな理由の一つだ。

公正な経済活動の維持

ギャンブルによって「不労所得」が発生することは、勤労による収入確保の意欲を喪失させ、また、健全な市場経済の理念と相容れないという考え方だ。

公営ギャンブルはなぜOK?

それゆえに刑法は「賭博」を禁止している。以下の条文がある。

• 刑法185条(賭博):賭博をした者⇒50万円以下の罰金または科料(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合は除く)

• 刑法186条(常習賭博):常習として賭博をした者⇒3年以下の拘禁刑

しかし、ギャンブルを違法としない例外がある。例えば、競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブル、宝くじ(国や自治体が運営)だ。なぜこれらは認められているのだろうか?

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