「初回だけのはずが…」、ネットショッピング「クーポン縛り」でトラブル増加! 《定期購入にすり替える悪質手口》スマホに不慣れな高齢者を狙う
「2回目以降の美容液は高い金額の契約になっていたそうです。請求額はトータルで約3万8000円になったといいます」(国民生活センターの担当者)
10日前までに連絡が必要
「クーポンによる縛り」という巧妙な手口については後述するとして、もう1つのケースを紹介しよう。
70代の男性は、SNSの広告を見て育毛ローションとサプリメントのセットを購入した。代金の約2700円はコンビニで支払った。
しかしその後に2回目の商品を発送する内容のメールが届いて、定期購入になっていることにはじめて気づいたという。
「定期購入をやめるには、次回お届け予定日の10日前までに連絡が必要となっており、すでに過ぎてしまっていたそうです」(同)
お試しだけのつもりだったが、実は定期購入になるように仕組まれていて、それを申し込んでいた。どうしてこういうことになってしまったのか。
「多くの人がスマホで注文されると思いますが、SNS広告の場合、商品の説明がとても長く、その下の『最終確認画面』に法律で定められた契約内容や解約方法が記載されていることが多い。
よくあるケースは、冒頭の『お試し〇〇円』といった目立つ表記だけを見て、最後まできちんと読まずに注文を完了させてしまうというものです」(同)
非常に悪質なのが、先のクーポンによる縛りだ。
「いつでも解約可能」という定期購入の商品を契約した後に、画面上に「お得に購入できる」「よりお得なコース」などといったクーポンが表示されたりする。