「初回だけのはずが…」、ネットショッピング「クーポン縛り」でトラブル増加! 《定期購入にすり替える悪質手口》スマホに不慣れな高齢者を狙う
消費者問題に詳しい、ひかり総合法律事務所の高木篤夫弁護士はこう話す。
「電話による解約が難しい場合は、電話を何時何分にかけたがつながらなかったという事実を証拠として残し、それを内容証明郵便で送って解約を申し出ることも1つの手です」
ただ、定期購入の解約には応じるけれど、それまでの代金は支払ってほしいという和解案を持ちかけてくることもあるというから、そう簡単ではなさそうだ。
現行法では違法とまでは断言しづらい
「スマホは画面が小さいため大きなバナーにばかり目がいきやすい。大事なことは下までスクロールしなければわからないことも多い。悪質な業者は消費者に誤解させ購入させようとしてきます。

特定商取引法(特商法)に明確に違反していれば違法と言えますが、現行法では違法とまでは断言しづらいところがあります」(高木弁護士)
2021年成立の改正特商法で、ネット上の契約申し込みについては最終確認画面で一定の事項についての表示義務が定められ、誤認させるような表示の禁止が規定された。
誤認させる表示をして消費者が契約の申し込みをした場合は、契約を取り消すことができるようになった。
これを「契約の取り消し権」というが、実際にこの権利を使ったケースは「聞いたことがない」と高木弁護士は言う。