あなたにも出来る!社労士合格体験記(第44回)--社労士試験では「飲食店」の例外を押さえよう
「福のや」で福来たる
2006年11月21日、京王井の頭線の浜田山駅前に、おでん「福のや」がオープン。早速、妻と開店祝いに馳せ参じました。到着すると、駅の斜向かいに小さな暖簾がかかっています。
地下に位置する店は、思ったよりもずっと明るくてこぎれいな、女性1人でも楽しめる雰囲気。BGMにはジャズが流れ、お品書きが毎日変わるという彼らしいこだわりにも触れ、うれしい気持ちになりました。
おでんは京風の上品な味が売りで、お酒によく合います。牛すじ煮込みや特製たまごも絶品で、食いしん坊の我々夫婦は、次から次へと平らげてしまい、店は大忙し。夏以来、病気や資格試験の失敗で落ち込み気味でしたが、仲間の頑張りを見て、元気という「福」をもらったような感じがしました。
受験生が苦手とする変形労働時間制
ところで、おでん屋は労働基準法では「旅館、料理店、飲食店、映画館、接客業又は娯楽場の事業」に該当し、「接客娯楽業」に業種区分されます。そして、この「旅館、料理店、飲食店等」は社労士試験科目の中で、例外的な取り扱いがされることが多いので注意が必要です。
労働基準法では、労働時間の特例でまず例外が登場します。労働時間の原則は1週間について40時間、1日について8時間です。しかし、常時10人未満の労働者を使用する、【1】商業、【2】映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、【3】保健衛生業、【4】接客娯楽業では、1週間の法定労働時間について44時間に緩和されています。
一方、受験生が苦手とする変形労働時間制の「1週間単位の非定型的変形労働時間制」では、対象となる事業として、「小売業、旅館、料理店、飲食店」が登場します。ただし、常時使用する労働者数は30人未満と、数字が変わるため気をつけてください。