あなたにも出来る!社労士合格体験記(第44回)--社労士試験では「飲食店」の例外を押さえよう
過去の問題では、この場合1日の労働時間の上限が10時間になることが問われています。そして、前述の1週間44時間の特例は適用されず、1週間の上限は40時間であることも重要です。1週間44時間の特例は、変形労働時間制を採用する場合、「1ヶ月単位」「フレックスタイム」では認められますが、「1年単位」「1週間単位」では認められないという頻出論点を、是非押さえておいてください。
社会保険では法定16業種以外
健康保険法と厚生年金保険法では、適用事業所の部分で、法定16業種以外の例外として「旅館、料理店、飲食等のサービス業」が登場します。健保、厚年とともに、法人の事業所はすべて強制適用事業所になります。
一方、個人事業所については、法定16業種では、常時5人以上の場合は強制、常時5人未満は任意に分かれます。なお、ほとんどの業種が法定16業種に含まれるため、試験的にはそれ以外の業種を覚えることが得策です。
法定16業種以外の事業には、【1】第1次産業、【2】接客娯楽業、【3】法務業、【4】宗教業等が該当します。これら法定16業種以外の個人事業は、労働者の人数にかかわらず任意適用事業だということに注意が必要です。
また、頻出論点として、「社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業」は法定16業種に該当するため、個人事業であっても常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業になること。適用事業所の従業員でも、被保険者に該当するのは、厚生年金保険法では原則70歳未満、健康保険法では原則75歳未満であることも押さえておいてください。
次回は、アグネス・チャンのコンサートです。
【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】
翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。Mr. MISU国際行政書士事務所、中央社労士オフィスみす開設。現在は、LEC講師として社労士「新合格講座」「人事労務基礎科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。
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