持ち家は残ったものの、老後資金が500万円ではこの先が少々不安です。
心から信じきっていた夫に裏切られたという思いもあり、A子さんは打ちひしがれました。
忘れようと思っても、
老後資金の少なさからパートをはじめたものの、
夫の遺影も伏せられたまま…
A子さんの生活は徐々に荒れていき、夫の遺影も伏せられたまま。
「これまでの35年はなんだったんだろう……」
A子さんは心のよりどころを完全に失ってしまいました。
ありし日の夫を懐かしみながら老後生活を送るはずが、夫への恨みと経済的な不安から、地獄のような苦しみの日々を味わうことになったのです。
どんな事情があったのかはわかりませんが、A男さんに認知した子どもがいるという事実を変えることはできません。
そのため、A男さんが死亡したときに子どもであるB太さん(あるいはB太さんの子どもや孫)が相続人になることは、避けられません。
しかし、実は「打てる対策」はあったのです。
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