「夫の隠し子発覚」65歳妻を襲った"地獄の日々" 仲良し夫婦だったのに…死後にバレた「夫の嘘」

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A男さんの財産は、現預金3000万円と、A子さんとともに暮らした持ち家(評価額2000万円)でした。

A子さんは専業主婦だったこともあり、預金や不動産はすべて夫名義でした。

A子さんは「老後は贅沢をしなければ、なんとかなるだろう」と考えていたのです。

しかし、A男さんのように結婚せずとも自分の子であると認知をすれば、その子(非嫡出子)には正当な法定相続人として、相続の権利があります。

「相続人として浮上」したB太さんの要求は?

法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。

これは非嫡出子の場合も同様です。

父親の相続発生を知ったB太さんは、法定相続分通りの2分の1を要求してきました。

そのまま分ければ「現預金の半分1500万円と不動産の所有権の半分」ということになります。

A子さんは「老後が不安だから、B太さんの相続分を減らしてもらえないだろうか」と打診してみましたが、B太さんは譲りませんでした。

聞けばB太さんには子どもが3人いて、学費がかかる時期なのだそうです。子どもの頃は母子家庭で苦労したようで、その恨みもあったのかもしれません。

結局、不動産(持ち家)はA子さんが相続することになりましたが、評価額の半分の1000万円を加えて、B太さんに渡すことになりました。

つまり、A子さんは500万円と家を、B太さんは2500万円を相続することで決着がついたのです。

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