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キャリア・教育 #「おふたりさまの老後」は準備が10割

「夫の隠し子発覚」65歳妻を襲った"地獄の日々" 仲良し夫婦だったのに…死後にバレた「夫の嘘」

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  • 松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家
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結婚したのはA子さん30歳、A男さん40歳のとき。お互い初婚でした。

しかしA男さんには、過去に相手と結婚せず認知だけした子どもがいたのです。

結婚時はわからないが、死亡後の相続手続きで必ずバレる

なぜ、これまで子どもの存在がわからなかったのでしょうか。

A男さんは子どもを認知後、A子さんと結婚する前に別の市区町村に引っ越しして戸籍を移していました。

戸籍には認知事項が記載されますが、新しい戸籍には認知事項は記載されないため、これまでA子さんには子どもがいることがバレなかったのです。

結婚後も過去の戸籍を確認するようなことはなかったため、子どもの存在はまったくわかりませんでした。

しかし、相続手続きを進めるにあたっては、故人(被相続人)が生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取得したうえで、相続人を明らかにしなければなりません。

その過程で、認知した子どもの存在が明らかになったのです。

子であるB太さんが生まれたのはA男さんが30歳のとき。B太さんは現在45歳になっていました。

A男さんは養育費を一括で支払ったため、B太さんとその母親とも、これまで交流はなかったようです。

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